居住支援

失業等による収入減少、高齢化や障がい・病気等のため住み慣れた住居を失う恐れのある方、または住居を失い新しく住居を確保することが困難な方など、住居に関する困りごとについて相談支援を行います。

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 ■       住居確保給付金の支給

離職や廃業、やむを得ない休業などにより収入が減少し、住居を失った方または喪失の恐れのある方を対象にとして求職活動や当センターでの相談を条件に家賃相当額(収入や世帯構成により上限あり)を3ヶ月間(状況に応じて最長9ヶ月間)給付します。

※利用には一定の要件があります。相談時にご確認ください。

■       不動産業者等と連携した居住支援

住居の契約には家賃債務保証や緊急連絡先等が条件になることが多く、

スムーズに契約へと進むことが難しい方に向けて不動産会社等と連携した住居探しの支援を行います。

■    居住支援法人等の関係機関と協力した居住支援

日常生活に不可欠な住宅に関して不安や問題が起きないように、居住支援法人等の関係機関と協力しながら家賃支払やその他家計支出や就労相談など、日常生活での様々な困り事の相談支援を行います。

*** 住宅確保要配慮者居住支援法人とは ***

住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談・見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するもの。                   (住宅セーフティネット法第40条)